1949-12-01 第6回国会 衆議院 決算委員会 第11号 また各地の検察庁庁舍につきまして一応当時の事情を申し上げたいと存じます。一昨年五月三日新憲法実施とともに、検察庁が裁判所より分離することと相なつたのでありますが、その際庁舍の分割をせずに、一応建物全体を裁判所のもつぱら管理するところといたしまして、ただ検察庁及び裁判所は当時の使用区分に従つて従来通り建物を共通に使用し合うことと協定いたしたのであります。 岡原昌男